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制裁を強化および緩和するための要因と考慮事項 1 国際エンジニアリングプロジェクトに対する世界銀行の遵守事例の分析 (パート 2)
リリース時間: 2024-01-11

著者:趙東風、趙新鎮、イー張超







(前半からの続き)制裁を強化および緩和する要因と考慮事項 1 国際エンジニアリングプロジェクトに対する世界銀行の遵守事例の分析 (パート 1)

二、

制裁が緩和される可能性がある状況


世界銀行発行の関連制裁文書および制裁委員会の制裁決定による,制裁委員会が緩和するとみなした状況には以下が含まれます:

  • 制裁対象者は不正行為において小さな役割しか果たしていない(端役)

  • 制裁を受けた者は自主的に矯正する(自主的な是正措置)

  • 制裁対象者は捜査に協力します(捜査協力)

  • 制裁対象者が世界銀行プロジェクト資格を停止されている期間(臨時休業期間)

  • 制裁が緩和される可能性のあるその他の状況


(1)

制裁対象者は不正行為において小さな役割しか果たしていない

世界銀行は「軽微な役割」を「制裁対象者が不正行為において軽微な役割を果たした」と定義している、端的な役割,あるいは制裁対象者の意思決定チームが不正行為に参加していない,あるいは、制裁対象者の無知が原因で不適切な行為を犯した」。[41]制裁委員会の慣例に従って,違法行為における制裁対象者の役割が間接的であった場合、[2]認可された主体の参加は消極的かつ限定的である[43]あるいは、制裁対象者は事件に関与した違法行為を助長する役割を果たしていない,[44]それなら、制裁を緩和するための根拠として使用できます。
制裁決定第 139 号,制裁対象者は、自分の行動はプロジェクト管理チーム連絡員の指示に基づいていたと主張した,私は意思決定機関ではなく、役割は小さい。世界銀行コンプライアンス部門は、制裁対象者が入札プロセス中に企業 B を積極的に支持したと考えています,そして入札リクエストの下書きを会社 B の従業員に送信,したがって、制裁を軽減すべきではない。しかし,制裁委員会は制裁対象者の意見を受け入れる。最初,制裁委員会は、B 社の従業員がプロジェクト管理チームの連絡責任者が関連する行動を決定したことを証明し、証拠書類が示していると信じています,制裁対象者は連絡担当官の指示に従って行動しただけ。2番目,制裁委員会は、制裁対象者が入札評価委員会のメンバーとして契約の調達プロセスに参加していたことを世界銀行コンプライアンス部門が認識していたと述べた,プロジェクト管理チームの連絡責任者も B 社と交渉しました,制裁対象者は連絡担当官の要請に応じています,入札条件草案を B 社の従業員に送信しました。また,制裁委員会は、世界銀行コンプライアンス部門がプロジェクト管理グループ連絡員の証言を提供していないと考えている,証拠を提出しないことによる悪影響を負うべき。したがって,制裁委員会は、制裁対象者はこの事件に関わる共謀において「小さな役割」しか果たしていないと考えている,制裁は軽減される可能性がある。[45]

(2)

制裁を受けた者は自主的に矯正する

制裁対象者による「自発的是正」は制裁を軽減する理由として利用できる,[46]世界銀行は「自主的是正」を 4 つの状況に分類,不正行為の終了を含む(不正行為の停​​止)、責任者に対する措置を講じてください(責任者に対する内部措置)、効果的なコンプライアンス プログラム(効果的なコンプライアンス プログラム)そしてプロジェクト資金を返還するか補償してください(賠償または金銭的救済)[47]
1. 制裁対象者は不正行為を中止する
制裁対象者が不正行為をやめ、その者が不正行為を後悔していることを示す証拠がある場合、修正の意図,これは制裁を軽減する状況に相当します。たとえば,制裁対象者の管理者は迅速な措置を講じます、不適切な行為を阻止するために有意義な是正措置を実施する,不正行為などに関与した他の当事者との業務協力を終了する。[48], たとえば、制裁決定第 137 号,制裁委員会は、制裁対象当事者によるコンサルティング契約の終了を認めた、関与した従業員の労働契約を解除、不正行為を根絶するために社内改革に着手。
2. 制裁対象者は責任者に対して措置を講じました
制裁対象者の管理者が不正行為を正すために必要な措置を講じた場合,関係する従業員を含む、代理人等は懲戒処分を科し、是正措置を講じるものとする,制裁対象者は制裁委員会に対し、それに応じて刑罰を軽減するよう要求することができる。ただし、制裁対象者は講じられた措置の証拠を提出しなければなりません,制裁を担当する委員会は罰則の軽減を拒否する可能性があります。
制裁決定第 95 号において,制裁対象者が関与した従業員の違反に対して的を絞った是正措置を講じなかったため,制裁委員会は制裁の軽減を拒否。制裁決定第 100 号中,制裁対象者は、関与した従業員を解雇したと主張した,しかしながら、制裁委員会は、制裁対象者が当該従業員が解雇されたことを証明する証拠を提出しておらず、解雇が違法行為を行った従業員に関連していることを証明する証拠も提出していないと考えている。
3. 制裁対象者は効果的なコンプライアンス プログラムを実施している
制裁を実施する世界銀行の本来の目的の 1 つは、世界銀行のプロジェクトにおけるコンプライアンス文化を促進することです,制裁対象者が企業コンプライアンス プログラムを確立し、効果的に実施している場合,世界銀行と制裁委員会は独自の裁量で制裁を軽減する場合があります。制裁委員会は制裁決定第 94 号に記載,制裁対象者が世界銀行のコンプライアンス ガイドラインに厳密に従って、事件に関係する不正行為に対するコンプライアンス プランを作成する場合,制裁を軽減する理由として使用できる。
制裁決定第 140 号中,制裁対象者は遵守計画の詳細を世界銀行に提出,監査役の導入を含む,行動規範を策定する,従業員向けのコンプライアンス研修。世界銀行コンプライアンス部門と制裁委員会はいずれも、このコンプライアンス計画により制裁をある程度緩和できる可能性があると考えています,しかし、私たちは依然として、制裁対象者の遵守計画は、この事件に関係する虚偽表示を具体的に指摘していないと考えています,たとえば,コンプライアンス計画には、利益相反の状況における完全な開示義務が明確に規定されていない。制裁対象者がコンプライアンス計画をさらに改善し、世界銀行との企業コンプライアンスに積極的に参加すると述べたことを考慮,制裁委員会は制裁をある程度軽減することに同意した。
注意する必要があるのは,世界銀行と制裁委員会は、「効果的なコンプライアンス プログラム」を特定するための厳格な基準を設けています,実際に,そのようなコンプライアンス プログラムは強力である必要があります、標的にされた、実用的で世界銀行のコンプライアンス ガイドラインと一致している。制裁決定第 100 号中,制裁対象者は、完全な企業コンプライアンス計画を確立するためにコンサルティング部門を雇ったと主張、整合性ポリシー,コンプライアンス研修プログラムを導入しました。しかし,制裁対象者はわずか6ページの「遵守計画」を制裁委員会に提出しただけで、具体性に欠けていた,つまり、コンプライアンス計画には、特に事件に関係する不正行為を対象としたコンプライアンスおよび罰則措置が含まれていません,したがって,制裁委員会は、制裁対象者が制裁を軽減するためにそのような「初歩的な」遵守計画に頼ることはできないと考えている。[49],同じ,制裁決定第 139 号,制裁対象者は事件後、2つの専門訓練プログラムを修了したと主張した,提出された情報システム監査トレーニング証明書およびプロジェクト管理証明書,制裁の軽減を主張する。制裁委員会は、これら 2 つの証明書では、制裁対象者が本件の違法行為を正すための専門訓練を受けたことを十分に証明していないと考えています,最後に,制裁委員会は、制裁を軽減する理由として、制裁対象者の専門トレーニングプログラムへの参加を拒否。[50]
4. 制裁対象者はプロジェクト資金の返還または補償に同意する
制裁対象者が不正行為を認め、自発的に収益を返還した場合,制裁委員会は制裁の緩和を検討する可能性がある。注意する必要があるのは,これは「災害をなくすためにお金を使う」ということではありません,制裁対象者が収益を返還する意思がある場合でも,制裁委員会は、制裁対象者が収益の返還を提案した時点を引き続き検討します,制裁対象者が本当に悔い改めているかどうかを判断するため、不適切な行為による損失と損害を積極的に削減。

(3)

制裁対象者捜査協力

制裁対象者が世界銀行の調査または事件解決に協力した場合,制裁の軽減が適用される可能性がある。[51]世界銀行が提案する「捜査支援」とは、世界銀行の調査を支援する制裁対象者を指す,社内セルフサービス確認してください。[52]

1. 制裁対象者は世界銀行の調査を支援しました


世界銀行は、「支援」とは世界銀行の調査業務に多大な援助を提供することを意味すると規定している,信頼できる情報をタイムリーに提供、完了、信頼できる情報または証言,たとえば,制裁対象者の幹部が世界銀行の調査官と面会し、情報を提供,世界銀行の調査員とのコミュニケーションを維持する,世界銀行の調査員などから事情聴取を受けるよう関係者を手配する。
制裁決定第 100 号中,制裁対象者は数名の職員が世界銀行の調査官から事情聴取を受けるよう手配し、記録を作成し、内部文書を提供します。[53]制裁決定第 140 号中,制裁対象者が書類を提供しました,従業員に調査への協力を義務付ける,調査チームの質問に対する書面による回答。これら 2 つの制裁決定において,制裁委員会は全員が制裁を軽減することに同意した。[54]
2. 制裁対象者の内部自己検査
「内部自己検査」とは、違法行為に関する制裁対象者の自発的な行為を指します、効果的な内部調査と世界銀行調査員との自己検査結果のタイムリーな共有。実際に,制裁対象者が内部自己調査を行ったと主張するだけで、調査結果を世界銀行と共有することに消極的な場合,制裁委員会は、これは制裁を緩和できる支援状況には該当しないと考えています。制裁決定第 100 号中,制裁対象者は虚偽の請求書について内部自己検査を実施したと主張,しかし、内部自己検査のプロセスと結果を証明する書類は提出されなかった,したがって,制裁委員会はこれを理由に制裁の軽減を拒否。[55]
3. 制裁を受けた者が罪を認めるか受け入れる
制裁対象者の罪状または責任の自白または受諾は、制裁を軽減できる協力の一形態である。[56]世界銀行が調査作業を開始した後,制裁対象者がこの種の協力を実行するのが早ければ早いほど,制裁緩和に成功する確率が高くなる。制裁対象者が容疑を認めれば制裁が解除されることを保証できるか,制裁委員会は制裁対象者の容疑を認める時期を検討する(タイミング),捜査に対する容疑の価値を認める,そして認められるもの。[57]
制裁決定第 105 号において,制裁対象者は捜査中に事実の一部を認めたが、汚職を犯したことは認めなかった,しかしその後の返答過程で、彼は汚職に加担したことを認めた,ここまで,制裁委員会は限定的な制裁緩和しか提供しなかった。[58]
制裁決定 No. 141,制裁対象者は、3度目の詐欺罪の自白に基づく,制裁の緩和を要求。ここまで,制裁委員会は、制裁対象者が調査および制裁事件の手続き中に一貫して自身の行為が故意の違法行為に当たることを認めなかったと考えている(故意の違法行為),そして制裁対象者は最初と二番目の不正行為を認めなかった。したがって,制裁委員会は限定的な救済のみを認めた。[59]
4. 制裁対象者は自発的に世界銀行のプロジェクトに参加しない
制裁対象者による世界銀行プロジェクトへの自発的不参加も調査と協力を支援する方法の一つです。実際に,制裁対象者は、自発的にプロジェクトの入札に参加していないことを証明する証拠を制裁委員会に提出する必要がある,[60]たとえば,制裁対象者の事業に関する当時の記録は、制裁対象者が意識的に世界銀行プロジェクトに参加していなかったことを証明している,[61]世界銀行の調査中にスロット オンラインカジノ撤回。[62]その逆,スロット オンラインカジノ停止される前に、自発的にプロジェクト入札への参加を拒否したことを証明できなかった場合,それでは制裁委員会は制裁を軽減しないでしょう。[63]
制裁決定第 140 号中,制裁対象者は、2021 年 5 月 30 日に世界銀行コンプライアンス部門に連絡しました,世界銀行プロジェクトの入札への自発的な不参加を示します,世界銀行コンプライアンス部門は、制裁対象者が2021年5月30日から2022年8月まで世界銀行のプロジェクト入札に自発的に参加しないことに同意する。したがって,制裁委員会、制裁緩和の根拠として同意。[64]
制裁決定 No. 141,世界銀行の調査チームは、制裁対象者が2018年7月に世界銀行のプロジェクト入札に参加しないと申し出ていたことを認めた、2022 年 5 月に入札を停止,したがって,制裁委員会は制裁の軽減に同意。[65]

(4)

制裁対象者が世界銀行プロジェクトへの参加を停止されている期間

世界銀行コンプライアンス部門が調査と証拠収集が 1 年以内に完了できると判断した場合,世界銀行の承認後,世界銀行コンプライアンス部門は、スロット オンラインカジノを停止する場合があります,停止期間は通常 6 か月を超えない,ただし、世界銀行コンプライアンス部門はこの期間の延長を要求する場合があります。[66]
世界銀行制裁手順の規定に従う,制裁委員会が制裁対象者に対する制裁を決定するとき,スロット オンラインカジノの停止期間が検討される。[67]たとえば,制裁決定第 140 号の制裁対象者は、2022 年 8 月 11 日から世界銀行プロジェクトの資格を停止されます,制裁決定第 141 号の制裁対象者は、2022 年 5 月 18 日から世界銀行のプロジェクト資格を停止されました,制裁委員会は、どちらの場合も制裁を緩和する理由として停職を挙げた。[68]

(五)

制裁が緩和される可能性のあるその他の状況

世界銀行、制裁緩和に関して制裁委員会にある程度の裁量権を与える,[69]実際に,以下の状況は、制裁が緩和される可能性がある状況として制裁委員会によって特定されました:
1. 制裁対象者の違法行為から世界銀行の調査開始までの時間(時間の経過)
制裁対象者自身の理由により世界銀行が調査の開始を遅らせない限り,[70]制裁委員会が具体的な制裁措置と制裁期間を決定する場合,制裁対象者が不正行為を行ってから世界銀行が調査を開始するまでの経過時間を検討します。制裁委員会の説明では、調査の遅れは制裁対象者が内部調査を実施する可能性に影響を与えるというものである,そして制裁対象者の世界銀行の調査に応じる能力に影響を与える,そして制裁対象者は手続き上の不正義に直面することになる。
制裁決定第 50 号中,世界銀行が不正行為を知ってから調査を開始するまでに5年かかった。制裁決定第 63 号において,世界銀行は不正行為から6年後に調査を開始;制裁決定第 68 号において,世界銀行は不正行為から4年半後に調査を開始。制裁決定第 140 号中,制裁対象企業の不正行為は 2015 年に発生,世界銀行は 2018 年に初めてこの状況を認識しました。制裁決定 No. 141,制裁対象者は 2011 年 8 月から 2013 年 5 月まで詐欺を犯しました,しかし、世界銀行は2022年5月になって初めて調査通知を発行しました。上記の場合,制裁委員会が制裁の緩和に該当するとみなした状況。[71]
2. 世界銀行の調査の欠陥INT の調査の実施
制裁対象者に対する世界銀行の調査で違法行為があった場合,制裁委員会はこれを制裁を軽減する理由として利用できる。しかし、この理由は確立できるでしょうか,制裁委員会の審査が必要,たとえば,制裁決定第 115 号中,制裁対象者は、世界銀行コンプライアンス部門が特定の証人に事情聴取をしていないと信じている,そして世界銀行コンプライアンス部門が提出した証拠には重大な欠陥がある,問い合わせ記録が検証されない場合,記録には証人の署名がありません,関連する証拠文書は制裁対象者の競合他社から提供されたものなど。世界銀行コンプライアンス部門は、調査プロセスは適切であったと述べた,制裁対象団体に対する敵意や強制はない。この場合,制裁委員会は以前の制裁決定を引用,[72]世界銀行コンプライアンス部門の調査は不適切だったと考える,ただし、これらの調査活動は制裁対象者の責任とは関係ありません,最後に,制裁委員会は制裁決定第115号で、世界銀行コンプライアンス部門による不適切な調査行為に基づく制裁の軽減を拒否。[73]
3. 世界銀行調査員の手続き上の欠陥と偏見(適正手続きの不履行とINTの偏見)
制裁を受けている人物は、手続き上の不備と捜査官の偏見を理由に制裁の軽減を主張している,証明するには証拠を提出する必要があります,そうでないと制裁委員会からの支援が得られません,たとえば,制裁決定第 100 号中,制裁対象者らは世界銀行の調査手続きに欠陥があると信じているが、捜査官は制裁対象者に対して偏見を持っている,しかし制裁委員会は制裁対象者の要求を拒否,理由は次のとおりです: まず,制裁対象者は捜査官に手続き上の欠陥を提起する機会があった、偏った意見;2番目,制裁対象者は事件の審理中に発言する機会があった;また,制裁対象者は捜査プロセスに欠陥があったことを証明する証拠を提出できなかった、捜査官には偏見がある。
4. 自主的な開示 (自主的な開示
制裁委員会は、自主的な開示が捜査を支援する方法の 1 つであると考えています,つまり、制裁対象者は世界銀行コンプライアンス部門の調査に多大な協力を提供した,ただし、自主的な開示の目的は誠実である必要があります,責任を回避するためだけではない,たとえば,制裁事件 No. 137,制裁対象者は、コンサルタントへの手数料の支払いについて世界銀行コンプライアンス部門に自発的に事前に開示,制裁の緩和を要求,しかし,世界銀行コンプライアンス部門は、制裁者が入札書類に虚偽の記載をした責任を回避するためにこの状況を開示したと考えている,したがって、それに応じて制裁を軽減すべきではない。[74]
5. 経営陣/コーポレートアイデンティティの変更 (経営陣/企業アイデンティティの変更
制裁対象者が不適切な行為により管理者/企業名を変更した場合,特に不適切な行為に関与した従業員の交代,それなら制裁委員会は制裁を軽減できる。[75]しかし,制裁対象者のリストラ計画が株式保有構造を反映していない場合、管理または管理の変更,[76]あるいは、制裁対象者の変更は違法行為によるものではありません。[77]制裁委員会は制裁を軽減しない。
制裁決定第 134 号中,制裁対象者は、会社の資本構成と企業文化を変えたと主張、リーダーシップ、管理,制裁対象者の資本構成が変化したことを示す証拠(他社が買収),スタッフの増員とマーケティング活動,取締役会も再選されました。しかし,制裁委員会はそれに応じて制裁を軽減することに同意しません,制裁対象者が企業構造に重大な変更を加えたという証拠はないため,制裁対象者が違法行為再発のリスクを軽減するという兆候もありません,もっと深刻なことは,不適切な行為に関与した副大統領は辞任しなかっただけではない,制裁対象者内でまだ昇進中,CEO 兼会長に就任,この変更は無意味です。[78]
6. 制裁対象者がリストから削除された期間 (すでに執行猶予期間が終了している
制裁対象者が特定の不正行為により世界銀行によって「排除」された場合(スロット オンラインカジノの剥奪),制裁委員会が制裁を決定するとき,制裁対象者が「解任」されている期間は、制裁を緩和できる状況の1つとみなされます。
制裁決定第 100 号中,世界銀行コンプライアンス部門が制裁対象者に調査書を発行した後,制裁対象者は世界銀行制裁手順第 5 号の対象者ではありません.セクション 01(a) で指定された 90 日の期限内に返信,世界銀行は、2016 年 10 月 24 日に直ちに通知を発行しました,制裁対象者を「排除」する制裁措置。2017 年 1 月 28 日,制裁対象者が制裁委員会事務局に通知,弁護のための応答時間制限の延長をリクエスト。制裁委員会は、2017 年 2 月 2 日に制裁対象者の要請に同意しました,世界銀行コンプライアンス部門も「上場廃止」制裁を解除,スロット オンラインカジノを停止する変更 (一時停止)。[79]このために,制裁委員会が制裁対象者に対する制裁を決定するとき,制裁対象者は、制裁緩和の根拠の 1 つとして、2016 年 10 月 24 日から 2017 年 2 月 2 日まで「削除」されました。[80]

中国企業へのヒント



この記事からわかるように,世界銀行は、その制裁が効果的かつ強力であることを保証します,奨励と罰の 2 つの側面から対応するゲーム ルールを設定する,世界銀行の制裁をより適切に回避または対応するため,中国企業に対し、世界銀行のプロジェクトに参加する際には次の 3 つの側面に注意するよう注意します。
まず、コンプライアンス管理システムの構築と改善,企業内でコンプライアンス文化を促進する
2019 年 4 月,第2回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムにて,習近平総書記は、「一帯一路」の共同建設には、すべての当事者が概ね支持する規則と基準を導入する必要があると明らかにした,プロジェクト建設における企業の促進、作戦、購入、入札およびその他の側面は、一般に受け入れられている国際規則および基準に従って行われます,同時に、さまざまな国の法律や規制を尊重する必要があります。2022 年 8 月 23 日,国有資産監督管理委員会は「中央企業のコンプライアンス管理に関する措置」を発表,2022 年 10 月 1 日から発効。この文脈において,日常のビジネス コンプライアンス、プロジェクトのあらゆる側面におけるコンプライアンスは、我が国のエンジニアリング会社にとって避けられない選択となっています。
世界銀行が適用する緩和根拠に関係なく,私の国のエンジニアリング会社は、まずコンプライアンス管理システムを確立し、改善する必要があります、企業内でコンプライアンス文化を促進する,不正行為と制裁のリスクを根本的に排除,後でチェックしてギャップを埋める代わりに、制裁を課さない理由、またはより軽い制裁を課す理由を探している。
第二、世界銀行のコンプライアンス要件と制裁手順に精通している,制裁を緩和する根拠を正しく主張する
世界銀行はプロジェクト調達に公正かつ自由な競争原理を遵守するよう求めています,プロジェクトの円滑な実施とその効果的な使用を確保する,この原則に違反する行為は容認できず、世界銀行によって明示的に禁止されています。その間,不正行為の調査、証拠と制裁,世界銀行には明確な実質的および手続き上の規制がある。したがって,中国のエンジニアリング会社が世界銀行のプロジェクトに参加する場合,世界銀行の調達ルールを理解することに加えて,世界銀行のコンプライアンス要件と制裁手順についてもよく理解してください,このようにして、世界銀行コンプライアンス部門による不正行為の申し立てや調査に効果的に対応することができます,制裁なしまたは制裁の軽減を正しく主張します,世界銀行の制裁により我が国のエンジニアリング会社が直面する運営リスクやその他のリスクを軽減する。
注意する必要があるのは,制裁委員会による制裁決定による,制裁委員会は、制裁対象者が落札できなかったと考えている指定敗者としてのステータス[81]プロジェクトは完了しましたプロジェクトの完了[82]制裁対象者は契約を厳格に履行しました契約の履行[83]不正行為に対する制裁歴なし(不正行為歴の欠如)[84]不適切な行為は害を及ぼさなかった害がない[85]制裁は悪影響を及ぼします禁制による悪影響)、[86]制裁は経営困難と経済的損失を引き起こすでしょう(個人的な苦難と経済的な悪影響[87]緩和理由にはなりません。
三番目、入札と契約履行に関するプロセス文書を適切に保管する,世界銀行の調査作業に積極的に協力する
世界銀行プロジェクトの入札と実績には、複雑な基準と要件が伴います,および多数のサードパーティ。中国のエンジニアリング会社が世界銀行のプロジェクトに参加する場合,プロセス文書は適切に保存する必要があります,かつて世界銀行による調査に直面したこともある,私の国のエンジニアリング会社は無実を証明するのに十分な証拠を提供できる,あるいは制裁を緩和する理由があることを証明してください。また,世界銀行が制裁の軽減を許可する理由の 1 つは、制裁対象者が世界銀行の調査に積極的に協力しているためです。したがって,世界銀行による調査に直面している,私の国のエンジニアリング会社は積極的に協力すべき,制裁リスクを軽減、さらには回避。








[41] 世界銀行グループの制裁ガイドライン, セクション V.A.
[42] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 83, パラグラフ 88.
[43] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 45, パラ61.
[44] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 60, パラグラフ 128,世界銀行制裁委員会の決定番号. 66, パラ37.
[45] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 139, パラ60.
[46] 世界銀行私設部門の制裁手順, セクション 9.02(e).
[47] 世界銀行グループの制裁ガイドライン, セクション V.B.
[48] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 56, パラ64,世界銀行制裁委員会の決定番号. 63, パラ105.
[49] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 100, パラグラフ 52.
[50] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 139, パラ65.
[51] 世界銀行私設部門の制裁手順, セクション 9.02(e).
[52] 世界銀行グループ制裁ガイドライン, セクション V.C.
[53] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 100, パラグラフ 54.
[54] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 140, パラ61.
[55] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 100, パラグラフ 55.
[56] 世界銀行グループ制裁ガイドライン, セクション V.C.
[57] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 99, 段落 33-34,世界銀行制裁委員会の決定番号. 125, パラグラフ 42.
[58] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 105, パラ30.
[59] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 141, パラグラフ 76.
[60] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 73, パラ 50,世界銀行制裁委員会の決定番号. 79, パラ 51,世界銀行制裁委員会の決定番号. 102, パラ 80.
[61] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 83, パラグラフ 99,世界銀行制裁委員会の決定番号. 129, パラ59,世界銀行制裁委員会の決定番号. 130, パラグラフ 91,世界銀行制裁委員会の決定番号. 137, パラ67.
[62] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 102, パラ 80.
[63] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 44, パラ66,世界銀行制裁委員会の決定番号. 74, パラ45,世界銀行制裁委員会の決定番号.111, パラグラフ 58-59,世界銀行制裁委員会の決定番号. 116, パラ31.
[64] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 149, パラ64.
[65] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 141, パラグラフ 78.
[66] 世銀民間部門制裁手順, セクション II.
[67] 世界銀行私設部門の制裁手順, セクション 9.02(h).
[68] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 140, パラ65,世界銀行制裁委員会の決定番号. 141, パラグラフ 79.
[69] 世界銀行私設部門の制裁手順, セクション 9.02(i).
[70] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 47, パラグラフ 56,世界銀行制裁委員会の決定番号. 87, パラグラフ 154,世界銀行制裁委員会の決定番号. 141, パラグラフ 82.
[71] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 50, パラ71,世界銀行制裁委員会の決定番号. 63, パラグラフ 116,世界銀行制裁委員会の決定番号. 68, パラ47,世界銀行制裁委員会の決定番号. 140, パラ66,世界銀行制裁委員会の決定番号. 141, パラグラフ 82.
[72] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 97, パラグラフ 79,世界銀行制裁委員会の決定番号. 106, パラ 50.
[73] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 115, パラ71.
[74] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 137, パラ 70.
[75] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 66, パラグラフ 49.
[76] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 83, パラグラフ 104.
[77] 世界銀行制裁理事会の決定 No. 116, パラ33.
[78] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 134, パラグラフ 85.
[79] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 100, パラ 5.
[80] 世界銀行制裁委員会の決定 No. 100, パラ59.
[81] 世界銀行制裁理事会決定 112, パラグラフ 56.
[82] 世界銀行制裁理事会決定 53, パラ67. 世界銀行グループ制裁委員会の決定 54, パラグラフ 44. 世界銀行制裁理事会決定 137, パラ71.
[83] 世界銀行制裁理事会決定 141, パラグラフ 84.
[84] 世界銀行制裁理事会決定 130, パラグラフ 95.
[85] 世界銀行制裁理事会決定 120, パラ64.
[86] 世界銀行制裁理事会決定 61, パラ 50. 世界銀行グループ制裁委員会の決定 98, パラ 72. 世界銀行グループ制裁理事会の決定 106, パラグラフ 49.
[87] 世界銀行制裁理事会決定 56, パラグラフ 86. 世界銀行グループ制裁理事会の決定 86, パラグラフ 55. 世界銀行制裁理事会決定 125, パラ47.

趙東風弁護士チームの紹介
Zhao Dongfeng の法務チームは、多くの非常に大規模な国内外のエンジニアリング プロジェクトの契約および法務管理に参加してきました,プロジェクト サイト管理の経験がある,数十カ国の数百のインフラストラクチャプロジェクトへの投資、融資、契約に関して、数十の国内外企業に紛争および非紛争の専門的な法律サービスを提供。国際技術仲裁および紛争解決において,ICC 仲裁あり、UNCITRAL 仲裁、SIAC 仲裁およびその他の機関または仲裁規則の仲裁経験、およびプロジェクトが存在する国での仲裁または訴訟の経験;国内建設プロジェクトにおける紛争解決,国内の裁判所や仲裁機関で多数の事件を代理した豊富な経験がある。

"国際技術法および契約"
2019 年 8 月、趙東風の法務チームは、国際エンジニアリング法と契約を体系的に説明した中国初の単行本「国際エンジニアリング法と契約」を出版しました,国際工学法と契約制度に関する我が国の研究のギャップを埋める。




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