010-84185889
著者:趙東風、趙新鎮、李イー、張超
(前半からの続き)制裁を強化および緩和する要因と考慮事項 1 国際エンジニアリングプロジェクトに対する世界銀行の遵守事例の分析 (パート 1)
二、
制裁が緩和される可能性がある状況
世界銀行発行の関連制裁文書および制裁委員会の制裁決定による,制裁委員会が緩和するとみなした状況には以下が含まれます:
制裁対象者は不正行為において小さな役割しか果たしていない(端役)
制裁を受けた者は自主的に矯正する(自主的な是正措置)
制裁対象者は捜査に協力します(捜査協力)
制裁対象者が世界銀行プロジェクト資格を停止されている期間(臨時休業期間)
制裁が緩和される可能性のあるその他の状況
(1)
制裁対象者は不正行為において小さな役割しか果たしていない
(2)
制裁を受けた者は自主的に矯正する
(3)
制裁対象者捜査協力
制裁対象者が世界銀行の調査または事件解決に協力した場合,制裁の軽減が適用される可能性がある。[51]世界銀行が提案する「捜査支援」とは、世界銀行の調査を支援する制裁対象者を指す,社内セルフサービス確認してください。[52]
1. 制裁対象者は世界銀行の調査を支援しました
(4)
制裁対象者が世界銀行プロジェクトへの参加を停止されている期間
(五)
制裁が緩和される可能性のあるその他の状況
中国企業へのヒント
中国のエンジニアリング会社が海外のエンジニアリング プロジェクトに「進出」するとき,我が国のエンジニアリング企業の「グローバル化」に対する我が国の輸出管理法の影響に注意を払い、法律の関連規定に従って対応する管理または対応作業を行う必要があります。私たちの実際の経験と我が国の輸出管理法の予備分析に基づく,中国のエンジニアリング企業が海外エンジニアリングプロジェクトにおいて注意すべき事項と対策を提案する。